ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第7問: 有期労働契約の更新と雇止め、契約締結時の明示に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
多様な働き方の雇用管理
– / 20 解いた
第7問
有期労働契約の更新と雇止め、契約締結時の明示に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 雇止めが無期契約の解雇と社会通念上同視できる場合でも、満了前に更新の申込みがなければ、労働契約法第19条の制限は及ばない。
「…満了前に更新の申込みがなければ、労働契約法第19条の制限は及ばない」が不適切です。第19条は、契約期間が満了する日までの間の更新の申込みだけでなく、満了後遅滞なく有期労働契約の締結を申し込んだ場合も対象としています。
反復更新され雇止めが無期契約の解雇と社会通念上同視できるとき(第1号)や、更新を期待することに合理的な理由があるとき(第2号)に、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められなければ、使用者は従前と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなされます。労働基準法施行規則第5条第1項第1号の2は、更新の基準に通算契約期間又は更新回数の上限を含めて明示することを求めています。
同条第5項は、無期転換の申込みができる契約の締結時に、申込みに関する事項と転換後の労働条件の明示を求めています。更新の上限は、契約を結ぶ時点で書面に記しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働契約法第19条、労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第1項第1号の2、第5項
関連キーワード: 雇止めの制限・更新上限の明示・無期転換申込みの明示・労働契約法第19条・労働基準法施行規則第5条
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告