ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第6問: A社(食品スーパー、従業員80人)は、パートタイマーBと2021年4月1日から1年の有期労働契約を結び、毎年空白期間なく更新してきた。現在の契約期間は2026年
A社(食品スーパー、従業員80人)は、パートタイマーBと2021年4月1日から1年の有期労働契約を結び、毎年空白期間なく更新してきた。現在の契約期間は2026年4月1日から2027年3月31日までである。2026年11月、BがA社に期間の定めのない労働契約の締結を申し込んだ。A社には無期転換後の労働条件についての別段の定めはない。労働契約法第18条に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. A社は申込みを承諾したものとみなされ、2027年4月1日から期間の定めのない労働契約となる。
「A社は申込みを承諾したものとみなされ、2027年4月1日から期間の定めのない労働契約となる」が適切です。Bの通算契約期間は、現在の契約を含めて6年となり、5年を超えています。
労働契約法第18条第1項により、通算契約期間が5年を超える労働者が、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期労働契約の締結を申し込むと、使用者は承諾したものとみなされます。無期労働契約で労務が提供されるのは満了する日の翌日である2027年4月1日からで、「申込みをした日の翌日から切り替わる」は誤りです。
承諾はみなされるため、経営上の理由があっても拒むことはできません。転換後の労働条件は、別段の定めがない限り、現に締結している有期労働契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一で、正社員の就業規則の労働条件になるわけではありません。
無期転換後に適用する就業規則を前もって整えておくことが実務上の要点です。
根拠・参照資料: 労働契約法第18条第1項
関連キーワード: 無期転換・通算契約期間・承諾のみなし・別段の定め・労働契約法第18条
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