ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第5問: パートタイム・有期雇用労働法第14条などに定める事業主の説明義務に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
多様な働き方の雇用管理
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第5問
パートタイム・有期雇用労働法第14条などに定める事業主の説明義務に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがなくても、通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由を、定期的に説明しなければならない。
「求めがなくても、…待遇の相違の内容及び理由を、定期的に説明しなければならない」が不適切です。パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項が定めるのは、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときに、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由と、措置に関する決定をするに当たって考慮した事項を説明する義務です。
求めがないときに定期的な説明を義務づける規定はありません。雇い入れたときに、第8条から第13条までの規定により講ずることとしている措置の内容を速やかに説明する義務は第1項のとおりです。
説明を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、第3項で禁じられています。第14条に違反した事業主が勧告に従わなかったときは、厚生労働大臣はその旨を公表することができます(第18条第2項)。
説明を求められたときに備え、待遇ごとの相違の理由を書面にまとめておくとよいでしょう。
根拠・参照資料: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第14条、第18条第2項
関連キーワード: 説明義務・待遇の相違の内容及び理由・不利益取扱いの禁止・公表・パートタイム・有期雇用労働法第14条
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