ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第4問: 同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針。令和8年10月1日から適用の版)の内容として、最も適
同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針。令和8年10月1日から適用の版)の内容として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 通勤手当と出張旅費は、短時間・有期雇用労働者にも通常の労働者と同一のものを支給しなければならないとされている。
「通勤手当と出張旅費は、短時間・有期雇用労働者にも通常の労働者と同一のものを支給しなければならない」が適切です。同一労働同一賃金ガイドライン第3の4⑻は、短時間・有期雇用労働者にも通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければならないとしています。
ガイドライン第2は、待遇の相違をなくすために通常の労働者の待遇を下げる対応は、基本的に望ましい対応とはいえないとしており、「引き下げが望ましい」は誤りです。また、ガイドラインに原則となる考え方が示されていない待遇でも、相違が不合理と認められる可能性があるとしているため、「不合理と認められることはない」も誤りです。
令和8年10月1日から適用の版では第3の4⑼に家族手当が置かれ、相応に継続的な勤務が見込まれる者には同一の家族手当を支給しなければならないとする一方、見込まれない有期雇用労働者に支給しないことは問題とならない例とされているため、「見込まれない者にも支給しなければならない」は誤りです。手当ごとに支給の目的を確かめ、規程を見直しましょう。
根拠・参照資料: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条、第15条第1項
関連キーワード: 同一労働同一賃金ガイドライン・通勤手当・家族手当・不合理な待遇の禁止
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