ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第3問: パートタイム・有期雇用労働法第8条(不合理な待遇の禁止)と第9条(差別的取扱いの禁止)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
多様な働き方の雇用管理
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第3問
パートタイム・有期雇用労働法第8条(不合理な待遇の禁止)と第9条(差別的取扱いの禁止)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 職務の内容が通常の労働者と同一であれば、職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と異なると見込まれる場合でも、第9条の差別的取扱いの禁止の対象となる。
「職務の内容が通常の労働者と同一であれば、…変更の範囲が異なると見込まれる場合でも、第9条の差別的取扱いの禁止の対象となる」が不適切です。第9条の対象は、職務の内容が通常の労働者と同一で、かつ、雇用関係が終了するまでの全期間において、職務の内容及び配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されると見込まれる者に限られます。
変更の範囲が異なる場合は、第8条の不合理な待遇の禁止で判断します。第8条は、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を禁じています。
職務の内容は、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度と定義されています(第8条)。第9条の対象者には、待遇のそれぞれについて差別的取扱いが禁じられます。
まず職務の内容、次に変更の範囲の順に比べ、どちらの条で判断するかを決めましょう。
根拠・参照資料: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条、第9条
関連キーワード: 不合理な待遇の禁止・差別的取扱いの禁止・職務の内容・職務の内容及び配置の変更の範囲・パートタイム・有期雇用労働法第9条
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