ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第2問: A社の人事担当者が、短時間・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示について確認している。パートタイム・有期雇用労働法第6条第1項の「特定事項」の明示に関す
A社の人事担当者が、短時間・有期雇用労働者を雇い入れる際の労働条件の明示について確認している。パートタイム・有期雇用労働法第6条第1項の「特定事項」の明示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 雇い入れたときは、速やかに、特定事項を文書の交付等により明示しなければならない。
「雇い入れたときは、速やかに、特定事項を文書の交付等により明示しなければならない」が適切です。パートタイム・有期雇用労働法第6条第1項は、労働基準法第15条第1項で明示する事項以外の労働条件のうち省令で定める「特定事項」を、文書の交付等で明示することを事業主に義務づけています。
特定事項以外の労働条件(労働基準法第15条第1項で明示する事項を除く。)の文書の交付等による明示は、同条第2項で「努めるものとする」とされた努力義務で、「しなければならない」は誤りです。第6条第1項に違反した者は10万円以下の過料に処せられるため(第31条)、「過料に処せられることはない」も誤りです。
特定事項は同法施行規則第2条第1項で、昇給・退職手当・賞与の有無に加え、待遇の相違の内容等の説明を求めることができる旨と相談窓口が定められており、「3つである」は誤りです。雇入れ時の通知書のひな形に、5つの事項がそろっているかを確かめておきましょう。
根拠・参照資料: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条、第31条、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条第1項
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