ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 多様な働き方の雇用管理 練習問題 第1問: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム・有期雇用労働法」という。)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム・有期雇用労働法」という。)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任しなければならない。
「常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任しなければならない」が不適切です。パートタイム・有期雇用労働法第17条は、常時厚生労働省令で定める数(同法施行規則第6条で10人)以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を「選任するように努めるものとする」と定めており、選任は努力義務です。
短時間労働者の定義は同法第2条第1項のとおりで、比べる相手は同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間です。相談に応じ適切に対応するための体制の整備は第16条の義務です。
通常の労働者に利用の機会を与える給食施設、休憩室及び更衣室について、短時間・有期雇用労働者にも利用の機会を与えることは、第12条と同法施行規則第5条による義務です。同じ法律の中に「しなければならない」と「努めるものとする」が混在しているので、条文の語で確かめておきましょう。
根拠・参照資料: 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項、第12条、第16条、第17条、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第5条、第6条
関連キーワード: 短時間・有期雇用管理者・努力義務・相談体制の整備・福利厚生施設・パートタイム・有期雇用労働法第17条
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