ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第20問: 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第20問
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく制度に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 都道府県労働局長による助言・指導は、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を対象としていない。
「都道府県労働局長による助言・指導は、募集及び採用に関する紛争を対象としていない」が不適切です。個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条は、個別労働関係紛争に、労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含めています。
第4条第1項の助言・指導は、労働争議に当たる紛争などを除くだけなので、募集・採用の紛争も対象になります。これに対し、第5条第1項は、紛争調整委員会のあっせんの対象から、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を括弧書で除いています。
当事者が早期に、かつ、誠意をもって自主的な解決を図るよう努めるとする記述は第2条のとおりで、努力義務の定めです。あっせんの申請を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止は、第5条第2項が準用する第4条第3項のとおりです。
求職者からの申出は、あっせんではなく助言・指導の窓口に案内できるよう整理しておきましょう。
根拠・参照資料: 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第2条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条
関連キーワード: 個別労働紛争・あっせん・助言・指導・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条
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