ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第19問: 金属加工業のA社(従業員80人)の人事担当者が、工場で作業中に負傷して療養のため休業している社員Bと、3か月の試用期間中で入社から2か月が経った社員Cについて、
金属加工業のA社(従業員80人)の人事担当者が、工場で作業中に負傷して療養のため休業している社員Bと、3か月の試用期間中で入社から2か月が経った社員Cについて、解雇に関する労働基準法の決まりを確認した。最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. Cは試用期間中であっても、14日を超えて引き続き使用されているので、解雇するには原則として予告又は予告手当が必要である。
「Cは14日を超えて引き続き使用されているので、解雇には原則として予告又は予告手当が必要」が適切です。労働基準法第21条は試の使用期間中の者に第20条の予告の規定を適用しないとしつつ、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りでないとしており、入社から2か月が経ったCには、第20条第1項の30日前の予告か30日分以上の平均賃金の支払が原則として必要です。
第19条第1項が解雇を禁じるのは、業務上の負傷による療養のための休業期間とその後30日間で、60日間ではありません。同項ただし書は第81条の打切補償を支払う場合を例外としているので、打切補償を支払っても解雇できないとする記述も誤りです。
Cを即日解雇する場合は、第20条第1項により30日分以上の平均賃金を支払えば足り、行政官庁の認定は要しません(認定が要るのは同項ただし書の場合で、同条第3項が第19条第2項を準用しています)。就業規則の試用期間の長さと法の14日の線を混同しないようにしましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第19条、労働基準法第20条、労働基準法第21条、労働基準法第81条
関連キーワード: 解雇制限・解雇予告・試の使用期間・労働基準法第19条
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