ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第18問: 労働契約法の解雇・懲戒と有期労働契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第18問
労働契約法の解雇・懲戒と有期労働契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 有期労働契約の期間中の解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合であれば、することができる。
「有期労働契約の期間中の解雇は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と認められればできる」が不適切です。労働契約法第17条第1項は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができないとしています。
合理的な理由と社会通念上の相当性は第16条の解雇権濫用の基準で、期間中の解雇には第17条第1項のやむを得ない事由が求められます。解雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合に無効となる点は第16条のとおりです。
懲戒も、行為の性質及び態様その他の事情に照らして合理性と相当性を欠けば、第15条により権利の濫用として無効となります。必要以上に短い期間を定めて反復更新しないよう配慮する点は第17条第2項のとおりです。
有期契約の社員との契約を途中で終える場面では、期間満了を待てない事情があるかを慎重に確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働契約法第15条、労働契約法第16条、労働契約法第17条
関連キーワード: 解雇権濫用・有期労働契約・やむを得ない事由・労働契約法第17条
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