ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第16問: 過半数で組織する労働組合がない事業場で、時間外・休日労働協定(36協定)を締結する「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)に関する記述として、最も不適切な
労働契約・就業規則と労使関係
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第16問
過半数で組織する労働組合がない事業場で、時間外・休日労働協定(36協定)を締結する「労働者の過半数を代表する者」(過半数代表者)に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 使用者は、過半数代表者が協定に関する事務を円滑に遂行できるよう、必要な配慮を行うよう努めなければならない。
「過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行うよう努めなければならない」が不適切です。労働基準法施行規則第6条の2第4項は、使用者は、過半数代表者が協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を「行わなければならない」としており、努力義務ではありません。
同条第1項は、過半数代表者を、第1号の労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者でないこと、第2号の目的を明らかにした投票、挙手等の手続で選出され、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと、のいずれにも当たる者としています。このため管理監督者は投票で選ばれても36協定の過半数代表者になれず(第2項の例外に36協定は含まれません)、使用者の意向で選ばれた者も認められません。
第3項は、過半数代表者として正当な行為をしたことなどを理由とする不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています。選出の手続と配慮の内容は記録に残しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法施行規則第6条の2、労働基準法第41条第2号
関連キーワード: 過半数代表者・36協定・必要な配慮・労働基準法施行規則第6条の2
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