ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第15問: 労働関係調整法に定める労働争議の調整の手続と、争議行為の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第15問
労働関係調整法に定める労働争議の調整の手続と、争議行為の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 労働委員会に設けられた仲裁委員会が行う仲裁裁定は、効力発生の期日も記した書面に作成して行い、労働協約と同一の効力を有する。
「仲裁裁定は、効力発生の期日も記した書面に作成して行い、労働協約と同一の効力を有する」が適切です。労働関係調整法第33条は、仲裁裁定を書面に作成して行い、その書面には効力発生の期日も記さなければならないとし、第34条は仲裁裁定に労働協約と同一の効力を認めています。
調停案については、第26条第1項が、調停委員会は受諾を勧告するとともに調停案を理由を附して公表することが「できる」としており、公表を義務づけてはいません。公益事業に関する事件で争議行為をするときの通知は、第37条第1項により、争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までで、20日前ではありません。
緊急調整の決定の公表があったときに争議行為ができないのは、第38条により公表の日から50日間で、30日間ではありません。手続ごとに、期間の数字と当事者を拘束する力の違いを整理しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働関係調整法第26条第1項、労働関係調整法第33条、労働関係調整法第34条、労働関係調整法第37条第1項、労働関係調整法第38条
関連キーワード: 仲裁裁定・調停案・公益事業・労働関係調整法第34条
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