ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第14問: 労働組合法の不当労働行為とその救済に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第14問
労働組合法の不当労働行為とその救済に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 行為の日から6か月を経過した事件に係る不当労働行為の申立ては、労働委員会が受けることができない。
「行為の日から6か月を経過した事件に係る申立ては受けることができない」が不適切です。労働組合法第27条第2項は、申立てが行為の日(継続する行為はその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、労働委員会はこれを受けることができないとしており、6か月ではありません。
正当な理由がなくて団体交渉を拒むことは、第7条第2号の不当労働行為です。組合員であることを雇用条件とする労働協約は、第7条第1号ただし書により、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合には締結を妨げられません。
申立てを受けた労働委員会が遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは審問を行う点は、第27条第1項のとおりです。団体交渉の経過や協約の締結の記録は、後から確かめられるよう早めに整えておきましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第7条、労働組合法第27条第1項、労働組合法第27条第2項
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