ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第12問: 労働組合と使用者が結ぶ労働協約の効力と期間に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第12問
労働組合と使用者が結ぶ労働協約の効力と期間に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 労働協約に5年の有効期間を定めた場合、その定めのとおり、協約は締結から5年間有効なものとして扱われる。
「5年の有効期間を定めれば、その定めのとおり5年間有効」が不適切です。労働組合法第15条第1項は、労働協約に3年を超える有効期間の定めをすることができないとし、第2項で、3年を超える有効期間の定めをした協約は3年の有効期間の定めをした協約とみなすとしています。
したがって5年と定めても3年の定めとして扱われます。書面に作成し両当事者が署名又は記名押印することで効力を生ずるとする記述は第14条のとおりです。
有効期間の定めがない協約を署名又は記名押印した文書で予告して解約でき、予告は少なくとも90日前とする記述は第15条第3項・第4項のとおりです。同種の労働者の4分の3以上が適用を受けると他の同種の労働者にも及ぶとする記述は、第17条の一般的拘束力のとおりです。
協約を結ぶ際は、有効期間と自動延長・解約予告の条項を合わせて確認しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働組合法第14条、労働組合法第15条、労働組合法第17条
関連キーワード: 労働協約・有効期間・一般的拘束力・労働組合法第15条
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