ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第11問: 労働組合法第2条ただし書は、労働組合法上の労働組合に当たらない団体を各号に掲げている。団体の目的について同条ただし書が掲げているものの組合せとして、最も適切なも
労働契約・就業規則と労使関係
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第11問
労働組合法第2条ただし書は、労働組合法上の労働組合に当たらない団体を各号に掲げている。団体の目的について同条ただし書が掲げているものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 共済事業その他福利事業のみを目的とするものと、主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
労働組合法第2条ただし書第3号は「共済事業その他福利事業のみを目的とするもの」を、第4号は「主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」を掲げており、この組合せが適切です。福利事業については、それ「のみ」を目的とする団体が除かれるので、労働組合が共済事業を併せて行っても、そのことだけで労働組合に当たらなくなるわけではありません。
一方、政治運動又は社会運動については「主として」それを目的とすれば除かれ、それ「のみ」を目的とする場合に限られません。福利事業を「主として」とする組合せや、政治運動又は社会運動を「のみ」とする組合せは、各号の文言と合いません。
なお同条本文は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とすることを求めています。組合の規約を確かめる際は、目的の条項を本文と各号の両方に照らして読むことが大切です。
根拠・参照資料: 労働組合法第2条
関連キーワード: 労働組合の要件・福利事業・政治運動・労働組合法第2条
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