ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第10問: A社の人事担当者が、社内で締結している労使協定について、行政官庁への届出の要否を整理している。労働基準法に照らして、最も不適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第10問
A社の人事担当者が、社内で締結している労使協定について、行政官庁への届出の要否を整理している。労働基準法に照らして、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 賃金から社宅の使用料などを控除するための労使協定は、行政官庁に届け出なければ控除の根拠として効力を生じない。
「賃金から社宅の使用料などを控除するための労使協定は、行政官庁に届け出なければ…効力を生じない」が不適切です。労働基準法第24条第1項ただし書は、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面による協定がある場合に賃金の一部を控除して支払うことを認めていますが、この協定を行政官庁に届け出る定めはありません。
「36協定」は第36条第1項で行政官庁への届出が求められ、同法施行規則第16条により様式第9号等で所轄労働基準監督署長に届け出ます。「1年単位の変形労働時間制」の協定は、第32条の4第4項が第32条の2第2項を準用しているため届出が必要です。
「計画的付与に関する労使協定」は第39条第6項に届出の定めがなく、締結すれば足ります。なお、これらの協定は届出の要否にかかわらず第106条第1項の周知の対象です。
協定ごとに届出と周知の要否を一覧にしておくと、手続の漏れを防げます。
根拠・参照資料: 労働基準法第24条第1項、労働基準法第36条第1項、労働基準法施行規則第16条、労働基準法第32条の4第4項、労働基準法第32条の2第2項、労働基準法第39条第6項、労働基準法第106条第1項
関連キーワード: 労使協定・届出・賃金の一部控除・36協定・計画的付与
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