ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第8問: A社の就業規則には減給の制裁の定めがある。社員Bの賃金は月給30万円(毎月1回払いで、その月の賃金の総額も30万円)で、平均賃金の1日分は1万円である。Bに対す
労働契約・就業規則と労使関係
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第8問
A社の就業規則には減給の制裁の定めがある。社員Bの賃金は月給30万円(毎月1回払いで、その月の賃金の総額も30万円)で、平均賃金の1日分は1万円である。Bに対する減給の制裁について、労働基準法に照らして最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 1回の違反で減給できるのは5,000円までで、同じ月に違反が重なっても減給の総額は3万円までである。
「1回の違反で減給できるのは5,000円までで…総額は3万円まで」が適切です。労働基準法第91条は、就業規則で減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定めています。
Bの場合、1回の上限は1万円の半額の5,000円、一賃金支払期の総額の上限は30万円の10分の1の3万円です。「平均賃金の1日分にあたる1万円まで」は、半額とする定めを見落としています。
「賃金の総額の5分の1にあたる6万円」は割合の誤りで、総額の上限は10分の1です。「10分の1にあたる3万円までであれば、1回の違反について」は、賃金支払期ごとの総額の上限を1回分の上限と取り違えています。
違反が重なって合計が3万円を超える分は、その賃金支払期には減給できません。制裁の規程を作るときは、1回分と賃金支払期ごとの総額の2つの上限を計算例とともに示しておくと運用を誤りにくくなります。
根拠・参照資料: 労働基準法第91条
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