ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第6問: 常時30人の労働者を使用するA社の人事担当者が、就業規則の手続について確認している。労働基準法に照らして、最も適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第6問
常時30人の労働者を使用するA社の人事担当者が、就業規則の手続について確認している。労働基準法に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 作成・変更の際は過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴き、その意見を記した書面を届出に添える。
「過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴き、その意見を記した書面を届出に添える」が適切です。労働基準法第90条第1項は就業規則の作成・変更について過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴くことを、第2項は届出にその意見を記した書面を添付することを使用者に求めています。
「同意を得なければ」は誤りで、求められているのは意見の聴取であり、同意までは要件とされていません。「常時50人以上」も誤りで、第89条は常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と届出を義務づけ、記載事項を変更した場合も同様としています。
「届け出れば…周知させる義務も果たしたものとみなされる」も誤りで、第106条第1項と同法施行規則第52条の2により、作業場への掲示・備付け、書面の交付、電子機器で常時確認できるようにする方法のいずれかで周知しなければなりません。届出と周知は別の手続として、両方の実施を記録に残しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第90条、労働基準法第89条、労働基準法第106条第1項、労働基準法施行規則第52条の2
関連キーワード: 就業規則・意見聴取・届出・周知・労働基準法第90条
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