ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第5問: 労働基準法が定める労働契約上の禁止事項に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第5問
労働基準法が定める労働契約上の禁止事項に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 本人が書面で同意していれば、労働することを条件とする前借金を賃金と相殺することができる。
「書面で同意していれば…前借金を賃金と相殺することができる」が不適切です。労働基準法第17条は、使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと定めており、労働者の同意による例外を置いていません。
前借金によって労働者を職場に縛りつけることを防ぐための定めです。「違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりする契約」の禁止は第16条のとおりで適切です。
違約金や賠償額をあらかじめ定めておく契約そのものが禁じられています。「労働契約に附随して…貯蓄の契約をさせたり、貯蓄金を管理する契約をしたりすること」の禁止も第18条第1項のとおりです。
「返還を請求したときは、遅滞なく返還しなければならない」も、委託を受けて貯蓄金を管理する場合について第18条第5項が定めるとおりで適切です。社員向けの貸付制度や社内預金を設けるときは、賃金の支払とは切り離して返済・返還の手続を設計しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第17条、労働基準法第16条、労働基準法第18条第1項、労働基準法第18条第5項
関連キーワード: 前借金相殺の禁止・賠償予定の禁止・強制貯金・労働基準法第17条
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