ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第4問: A社の人事担当者が、有期労働契約を結ぶ際の契約期間の上限について確認している。労働基準法に照らして、最も適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第4問
A社の人事担当者が、有期労働契約を結ぶ際の契約期間の上限について確認している。労働基準法に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 定年後に改めて雇い入れる満62歳の社員とは、契約期間を5年とする有期労働契約を結ぶことができる。
「満62歳の社員とは、契約期間を5年とする有期労働契約を結ぶことができる」が適切です。労働基準法第14条第1項は、期間の定めのない契約と一定の事業の完了に必要な期間を定める契約を除き、労働契約の期間の上限を3年とし、同項第2号の満60歳以上の労働者との契約と、第1号の高度の専門的知識等を有する労働者との契約(その知識等を必要とする業務に就く者に限る)については上限を5年としています。
「30歳の社員とは…5年」は誤りで、一般の労働者との契約の上限は3年です。「一定の事業の完了に必要な期間を定める契約でも…3年を超えて定められない」も誤りで、この契約は第14条第1項の上限の対象から除かれ、その事業の完了に必要な期間を定めることができます。
「高度の専門的知識等を持つ労働者…上限が設けられていない」も誤りで、上限は5年です。人事担当者は、年齢や業務によって上限が変わることを、契約書の様式や更新の運用に反映させておく必要があります。
根拠・参照資料: 労働基準法第14条第1項
関連キーワード: 契約期間の上限・有期労働契約・満60歳以上・労働基準法第14条
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