ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第3問: A社の人事担当者が、新たに雇い入れる期間の定めのない社員に交付する労働条件通知書を見直している。労働基準法及び同法施行規則に照らして、最も適切なものはどれか。
A社の人事担当者が、新たに雇い入れる期間の定めのない社員に交付する労働条件通知書を見直している。労働基準法及び同法施行規則に照らして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 就業の場所と従事すべき業務は、変更の範囲を含めて書面の交付等により明示する事項に含まれる。
「就業の場所と従事すべき業務は、変更の範囲を含めて…明示する事項に含まれる」が適切です。労働基準法第15条第1項は労働条件の明示を使用者に義務づけ、同法施行規則第5条第1項第1号の3は「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(変更の範囲を含む。)」を明示事項としています。
同条第3項・第4項により、第1号から第4号までの事項(昇給を除く)は書面の交付で明示します。「昇給に関する事項は、書面の交付により明示しなければならない」は誤りで、昇給は明示は必要ですが第3項で書面交付の対象から除かれています。
「退職手当の定めをしていない場合でも…明示しなければならない」も誤りで、第1項ただし書により、第4号の2の退職手当の事項は定めをしない場合は明示を要しません。「労働者の希望がなくても」電子メール等を選べるとする記述も誤りで、第4項ただし書はファクシミリや電子メール等の方法を労働者が希望した場合に限っています。
通知書の様式は、書面で示す事項と方法の条件を規則の号で確かめて作りましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条第1項、労働基準法施行規則第5条第3項、労働基準法施行規則第5条第4項
関連キーワード: 労働条件の明示・変更の範囲・書面の交付・労働基準法施行規則第5条
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