ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第2問: A社では、賃金制度の見直しに合わせて就業規則を変更し、一部の労働条件を引き下げることを検討している。労働契約法に照らして、最も不適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第2問
A社では、賃金制度の見直しに合わせて就業規則を変更し、一部の労働条件を引き下げることを検討している。労働契約法に照らして、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 変更に合理性があれば、変更後の就業規則を周知しなくても、合意しない労働者の労働条件は変更後の規則による。
「周知しなくても…変更後の規則による」が不適切です。労働契約法第9条は、使用者が労働者と合意することなく就業規則を変更することにより労働条件を労働者の不利益に変更することはできないとし、その例外として第10条は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、変更が合理的なものであることの両方を求めています。
合理性があっても周知を欠けば、合意しない労働者の労働条件は変わりません。「個別に合意することにより…変更することができる」は第8条のとおりで適切です。
合理性の判断の事情として不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、交渉の状況などを挙げる記述も第10条本文に沿っています。「変更されない労働条件として合意していた部分」は、第10条ただし書により、就業規則の基準に達しない場合(第12条)を除いて変更後の就業規則によりません。
不利益変更を進めるときは、合理性の検討と並んで、変更後の規則を確実に周知する手順を組み込むことが大切です。
根拠・参照資料: 労働契約法第9条、労働契約法第10条、労働契約法第8条、労働契約法第12条
関連キーワード: 就業規則の変更・不利益変更・周知・合理性・労働契約法第10条
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