ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 労働契約・就業規則と労使関係 練習問題 第1問: 労働基準法の性格と、その履行を確保する監督の仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。
労働契約・就業規則と労使関係
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第1問
労働基準法の性格と、その履行を確保する監督の仕組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 法違反の事実を監督機関に申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている。
「申告したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されている」が適切です。労働基準法第104条第1項は、事業場に同法違反の事実があるとき労働者はその事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告できるとし、第2項で、申告をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いを使用者に禁じています。
「合意していれば…有効となる」は誤りです。第13条は基準に達しない労働条件を定める労働契約をその部分について無効とし、第1条第2項も同法の基準が最低のものであることを定めています。
「改めて協議して定める」も誤りで、第13条後段により、無効となった部分は同法で定める基準によります。「司法警察官の職務は行わない」も誤りで、第102条は、労働基準監督官が同法違反の罪について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うと定めています。
人事担当者は、労働基準法が当事者の合意でも下回れない最低基準であり、行政の監督と刑事の両面で履行が確保されていることを押さえておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第104条、労働基準法第13条、労働基準法第1条第2項、労働基準法第102条
関連キーワード: 労働基準法・申告・不利益取扱いの禁止・強行法規・労働基準監督官
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