ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第20問: 妊娠・出産等や育児休業等に関するハラスメントに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
妊娠・出産等や育児休業等に関するハラスメントに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 育児休業等に関するハラスメントの紛争は、都道府県労働局長の援助の対象だが、紛争調整委員会の調停の対象とはならない。
「紛争調整委員会の調停の対象とはならない」が不適切です。育児・介護休業法第52条の3は、第25条の育児休業等に関するハラスメントの措置に関する事項についての紛争を特例の対象とし、第52条の4で都道府県労働局長が助言、指導又は勧告による援助を、第52条の5で紛争調整委員会による調停を行うと定めており、援助だけでなく調停も利用できます。
妊娠・出産等に関するハラスメントも、均等法第22条から第24条で同じく援助と調停の対象です。「相談体制の整備などの措置を講じなければならない」は、均等法第15条第1項のとおり正しい内容です。
「業務上の必要性があるといえる言動は…当たらない」も、妊娠・出産等に関するハラスメントの指針が、業務分担や安全配慮等の観点から業務上の必要性があると客観的にいえる言動を対象外としているとおりです。「相談をしたことや…事実を述べたことを理由に」不利益に取り扱ってはならないことも、均等法第15条第2項と育児・介護休業法第25条第2項が定めています。
社内で解決しない場合に労働局を利用できることも、相談窓口で伝えておくとよいでしょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第15条第1項・第2項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第22条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第23条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第24条、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第25条第2項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の3、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の4、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の5
関連キーワード: 妊娠・出産等に関するハラスメント・育児休業等に関するハラスメント・紛争解決の援助・均等法第15条
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間