ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第16問: 子の看護等休暇に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
子の看護等休暇に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 子の看護等休暇の対象となるのは、小学校就学の始期に達するまでの子である。
「小学校就学の始期に達するまでの子である」が不適切です。育児・介護休業法第16条の2第1項は、子の看護等休暇の対象を9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、つまり小学校第3学年修了前の子としています。
2025年4月の改正で対象年齢が広がったほか、学級閉鎖などの学校の休業に伴う世話や、入園式・卒園式・入学式などへの参加にも使えるようになりました(施行規則第33条・第33条の2)。「1年度に5労働日…2人以上の場合は10労働日」は第16条の2第1項のとおり正しい内容です。
「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する時間を単位とする」も、同条第2項を受けた施行規則第34条第1項のとおり正しい内容です。「業務の繁忙を理由として…拒むことはできない」も正しく、第16条の3第1項は申出を拒めないと定め、労使協定で除外できるのも週の所定労働日数が少ない者などに限られます。
人事担当者は、改正後の対象年齢と取得事由を就業規則に反映させておくことが大切です。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の2第1項・第2項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の3、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第33条、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第33条の2、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条
関連キーワード: 子の看護等休暇・小学校第3学年修了前・時間単位の取得・育児・介護休業法第16条の2
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