ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第13問: 育児・介護休業法に基づく事業主の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
育児・介護休業法に基づく事業主の対応に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 妊娠・出産を申し出た労働者に、育児休業制度等を個別に周知し、取得の意向を確認する義務がある。
「育児休業制度等を個別に周知し、取得の意向を確認する義務がある」が適切です。育児・介護休業法第21条第1項は、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に、育児休業に関する制度などを知らせるとともに、意向を確認するための面談などの措置を講じることを事業主に義務付けています。
「社内掲示板への掲示で足りる」は誤りです。施行規則第69条の3は、面談、書面の交付、労働者が希望する場合のファクシミリや電子メール等の方法で個別に知らせることを求めています。
「1,000人を超える事業主に限られる」も誤りで、第22条の2は、常時雇用する労働者が300人を超える事業主に、毎年少なくとも1回、育児休業の取得の状況を公表することを義務付けています。「努力義務にとどまる」も誤りで、第22条第1項は研修や相談体制の整備などのいずれかの措置を講じなければならないと定めています。
両立指針は、取得を控えさせるような形の周知や意向確認は措置の実施と認められないとしており、面談の進め方にも注意が要ります。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第21条第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条の2、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3
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