ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第12問: 育児休業の対象となる労働者に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
育児休業の対象となる労働者に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 労使協定を締結すれば、引き続き雇用された期間が2年に満たない労働者を育児休業の対象から除外できる。
「引き続き雇用された期間が2年に満たない労働者」を除外できるとする記述が不適切です。育児・介護休業法第6条第1項ただし書第1号により、労使協定で育児休業をすることができない者として定められるのは、引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者であり、2年ではありません。
協定で除外できるのは、この者と、合理的な理由があるとして省令で定める者に限られます。「日々雇用される者は…含まれない」は正しく、第2条第1号の定義で育児休業をする労働者から日々雇用される者が除かれています。
「子が1歳6か月に達する日までに労働契約の満了が明らかでなければ」申し出られるとする記述も、第5条第1項ただし書のとおり正しい内容です。「申出の日から1年以内に雇用関係の終了が明らかな者」は、施行規則第8条第1号が定める者であり、労使協定で定めれば申出を拒めます。
人事担当者は、協定で除外できる者の範囲と勤続期間の数字を、条文どおりに協定へ書いておくことが大切です。
根拠・参照資料: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第6条第1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第8条
関連キーワード: 育児休業の対象者・労使協定による除外・勤続1年未満の労働者・育児・介護休業法第6条
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