ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第9問: 労働基準法が定める産前産後の休業などに関する記述として、最も適切なものはどれか。
均等・母性保護・育児介護・ハラスメント
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第9問
労働基準法が定める産前産後の休業などに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば、産後8週間以内でも就かせてよい。
「産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務であれば…就かせてよい」が適切です。労働基準法第65条第2項は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないとしつつ、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとしています。
「請求がなくても産前6週間は就業させてはならない」は誤りで、同条第1項の産前休業は、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に就業させてはならないとするものです。「多胎妊娠の産前休業は10週間」も誤りで、多胎妊娠では産前の期間が14週間になります。
「軽易な業務への転換は努力義務」も誤りで、同条第3項は、妊娠中の女性が請求した場合には他の軽易な業務に転換させなければならないとしています。産前は本人の請求による休業、産後8週間は請求の有無を問わない就業の禁止という違いを、休業の手続に反映しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第65条第1項、労働基準法第65条第2項、労働基準法第65条第3項
関連キーワード: 産前産後休業・労働基準法第65条・多胎妊娠・軽易な業務への転換
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