ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第8問: A社(食品製造業・従業員300人)の人事担当者は、妊娠中や産後1年以内の社員の働き方について、労働基準法に沿って管理職向けの説明資料を作った。資料の記載として、
均等・母性保護・育児介護・ハラスメント
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第8問
A社(食品製造業・従業員300人)の人事担当者は、妊娠中や産後1年以内の社員の働き方について、労働基準法に沿って管理職向けの説明資料を作った。資料の記載として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 管理監督者に当たる課長職の妊産婦が請求した場合も、時間外労働と休日労働はさせてはならない。
「管理監督者に当たる課長職の妊産婦が請求した場合も、時間外労働と休日労働はさせてはならない」が不適切です。労働基準法第41条は、第4章・第6章・第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定を、監督若しくは管理の地位にある者には適用しないとしています。
妊産婦の時間外労働・休日労働の制限(第66条第2項)はこの労働時間・休日に関する規定に当たるため、管理監督者には及びません。「妊産婦」の定義は第64条の3第1項のとおりです。
1年単位の変形労働時間制(第32条の4)などのもとでも、妊産婦が請求すれば1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないことは第66条第1項、請求があれば深夜業をさせてはならないことは同条第3項のとおりで、いずれも正しい記述です。役職によって適用される規定が変わるため、本人の請求の内容と立場を確かめて勤務を組みましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第41条第2号、労働基準法第64条の3第1項、労働基準法第66条、労働基準法第32条
関連キーワード: 妊産婦・労働基準法第66条・管理監督者・労働基準法第41条
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