ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第6問: 2026年10月1日に施行された、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する男女雇用機会均等法の定めと指針について、最も不適切なものはどれか。
2026年10月1日に施行された、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する男女雇用機会均等法の定めと指針について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 求職者等への性的な言動の防止の措置は、事業主の努力義務にとどまる。
「求職者等への性的な言動の防止の措置は、事業主の努力義務にとどまる」が不適切です。2026年10月1日に施行された均等法第13条第1項は、求職者等の求職活動等が、自社が雇用する労働者による性的な言動で阻害されることのないよう、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないとしており、措置は義務です。
「求職者等」に採用に資する活動に参加する者や教育実習・看護実習を受ける者が含まれることは、同法施行規則第2条の3のとおりです。求職活動等にオンライン上で行われるものや通常の就業場所以外で行われるものが含まれることは、求職者等へのセクシュアルハラスメントに関する指針が示しています。
相談への対応に協力して事実を述べた労働者への不利益な取扱いの禁止は、第13条第2項のとおりです。面接官やインターンシップの担当者への研修も計画しましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13条第2項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の3
関連キーワード: 求職者等へのセクシュアルハラスメント・均等法第13条・インターンシップ・2026年10月施行
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