ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第5問: 男女雇用機会均等法と同法に基づく指針に照らし、職場のセクシュアルハラスメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。
均等・母性保護・育児介護・ハラスメント
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第5問
男女雇用機会均等法と同法に基づく指針に照らし、職場のセクシュアルハラスメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 同性に対するものも含まれ、取引先の事務所など通常の就業場所以外でも、業務を遂行する場所は「職場」に当たる。
「同性に対するものも含まれ…取引先の事務所など…『職場』に当たる」が適切です。セクハラ指針(平成18年厚生労働省告示第615号・令和8年10月1日適用の版)は、職場のセクシュアルハラスメントには同性に対するものも含まれるとし、「職場」には、通常就業している場所以外でも、取引先の事務所など労働者が業務を遂行する場所が含まれるとしています。
「相談を理由とする不利益な取扱いをしないよう努める」は誤りで、均等法第11条第2項は解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと禁止しています。「常時50人以上の事業主に限り義務」も誤りで、第11条第1項の措置義務に事業主の規模による限定はありません。
「他社の労働者による言動は指針の対象外」も誤りで、指針は言動を行う者に取引先等の他の事業主やその雇用する労働者、顧客なども含めています。社外の人との場面も想定して相談窓口を整えましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条第2項
関連キーワード: セクシュアルハラスメント・均等法第11条・セクハラ指針・職場の範囲
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