ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第4問: 男女雇用機会均等法が定める婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
均等・母性保護・育児介護・ハラスメント
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第4問
男女雇用機会均等法が定める婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、妊娠等が理由だと労働者側が証明しない限り有効となる。
「産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、労働者側が証明しない限り有効」が不適切です。均等法第9条第4項は、妊娠中の女性労働者と出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇を無効とし、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明したときに限り、この限りでないとしています。
証明するのは労働者ではなく事業主です。同じただし書のとおり、「妊娠中の女性労働者の解雇は、事業主が証明すれば無効とならない」は正しい記述です。
「婚姻・妊娠・出産を退職理由として予定する定め」の禁止は第9条第1項のとおりです。「産前休業を請求したことや産後休業をしたことを理由とする不利益な取扱い」の禁止は、同条第3項が労働基準法第65条の休業の請求や休業を挙げて定めており、いずれも正しい記述です。
妊娠中や産後の社員の処遇を変えるときは、妊娠等と関係のない理由を記録で示せるかを確かめましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第1項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第3項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第4項
関連キーワード: 不利益取扱いの禁止・均等法第9条・妊娠中の解雇・産前産後休業
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