ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第3問: 女性労働者に関する措置の特例や深夜業に関する記述として、最も適切なものはどれか。
均等・母性保護・育児介護・ハラスメント
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第3問
女性労働者に関する措置の特例や深夜業に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 均等な機会・待遇の確保の支障となる事情を改善する目的で、女性に関して行う措置は禁止されない。
「均等な機会・待遇の確保の支障となる事情を改善する目的で…」が適切です。均等法第8条は、第5条から第7条までの規定が、こうした事情を改善する目的で事業主が女性労働者に関して行う措置(いわゆるポジティブ・アクション)を妨げるものではないと定めています。
「特例は募集・採用には適用されない」は誤りで、第8条が対象とする「前三条」には募集・採用を定める第5条も含まれます。「労働基準法は女性の深夜業を原則禁止」も誤りで、女性労働者に対する深夜業の規制は平成11年4月1日に解消されています(均等法の施行通達)。
「通勤時の安全の確保は義務」も誤りで、同法施行規則第13条は、当分の間、通勤及び業務の遂行の際の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする、と努力義務で定めています。夜勤のある職場では、送迎や防犯の配慮を計画に入れておきましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第8条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第13条
関連キーワード: ポジティブ・アクション・均等法第8条・女性の深夜業・均等法施行規則第13条
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