ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 均等・母性保護・育児介護・ハラスメント 練習問題 第2問: 男女雇用機会均等法第7条とその施行規則が定める、いわゆる間接差別に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
均等・母性保護・育児介護・ハラスメント
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第2問
男女雇用機会均等法第7条とその施行規則が定める、いわゆる間接差別に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 身長・体重・体力の要件は、男女に同じ基準で課すなら、募集で自由に設けてよい。
「身長・体重・体力の要件は、男女に同じ基準なら自由に設けてよい」が不適切です。均等法第7条は、性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして厚生労働省令で定める措置を、業務の遂行上特に必要である場合など合理的な理由がなければ講じてはならないとしています。
同法施行規則第2条第1号は、募集・採用で身長・体重・体力を要件とする措置を挙げているため、男女に同じ基準で課しても合理的な理由が要ります。「省令で定めるもの」とする記述は第7条のとおりです。
「昇進で他の事業場へ配置転換された経験を要件とする」は施行規則第2条第3号、「職種の変更で住居の移転を伴う配置転換に応じられることを要件とする」は同条第2号に当たり、いずれも正しい記述です。募集要項を作るときは、要件ごとに業務上の必要を説明できるかを確かめましょう。
根拠・参照資料: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条
関連キーワード: 間接差別・均等法第7条・均等法施行規則第2条・合理的な理由
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