ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第19問: B社(従業員200人の機械部品メーカー)の人事担当者が、年次有給休暇の付与の要件となる出勤率の扱いを整理した。次のうち、最も不適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休日・休暇
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第19問
B社(従業員200人の機械部品メーカー)の人事担当者が、年次有給休暇の付与の要件となる出勤率の扱いを整理した。次のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 育児休業をした期間は、業務上の傷病による休業期間とは異なり、出勤率の計算上は出勤したものとはみなされない。
「育児休業をした期間は、業務上の傷病による休業期間とは異なり、出勤率の計算上は出勤したものとはみなされない」が不適切です。労働基準法第39条第10項は、業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間、育児・介護休業法に規定する育児休業と介護休業をした期間、産前産後の女性が第65条により休業した期間を、出勤率の計算では出勤したものとみなすとしています。
育児休業も業務上の傷病による休業と同じく出勤として扱います。「6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日」は同条第1項のとおりです。
「産前産後の女性が…休業した期間は、出勤したものとみなす」は同条第10項のとおりです。「出勤率が8割未満の者には、次の1年間は有給休暇を与えなくてよい」は同条第2項ただし書のとおりで、その1年間の付与は要しません。
育児休業から復帰した社員の付与日数を計算するときは、休業期間を欠勤として数えないよう勤怠システムの設定を確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第39条第1項、労働基準法第39条第2項、労働基準法第39条第10項
関連キーワード: 年次有給休暇・出勤率・育児休業・労働基準法第39条第10項
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