ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第17問: A社(従業員60人の食品卸売業)は、日曜日を法定休日、土曜日を所定休日としている。A社の人事担当者が割増賃金の率を確認した内容として、最も適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休日・休暇
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第17問
A社(従業員60人の食品卸売業)は、日曜日を法定休日、土曜日を所定休日としている。A社の人事担当者が割増賃金の率を確認した内容として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 時間外労働が午後10時から午前5時までに及んだ部分は、5割以上の率で計算する。
「時間外労働が午後10時から午前5時までに及んだ部分は、5割以上の率で計算する」が適切です。時間外労働の割増率は2割5分以上(労働基準法第37条第1項と、割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)、深夜労働の割増率は2割5分以上(同条第4項)で、重なった部分は合わせて5割以上になります。
「土曜日に労働させた場合は、…3割5分以上」は誤りで、3割5分以上の率は法定休日の労働に適用されます。A社の土曜日は所定休日なので、その労働のうち1日8時間・週40時間を超える部分を時間外労働として2割5分以上で計算します。
「日曜日に労働させた場合の割増賃金は、…2割5分以上」は誤りで、法定休日の労働は政令により3割5分以上です。「大企業に限られ、A社には適用されない」も誤りで、月60時間を超える時間外労働の5割以上の率は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。
就業規則で法定休日の曜日を明確にしておくと、率の取り違えを防げます。
根拠・参照資料: 労働基準法第37条第1項、労働基準法第37条第4項、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
関連キーワード: 割増賃金の率・法定休日・深夜労働・労働基準法第37条
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