ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第13問: 労働基準法第38条の2による、事業場外で業務に従事した場合の労働時間のみなしについての説明として、最も適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休日・休暇
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第13問
労働基準法第38条の2による、事業場外で業務に従事した場合の労働時間のみなしについての説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 業務の遂行に通常必要な時間が所定労働時間を超えるなら、その時間働いたものとみなす。
「業務の遂行に通常必要な時間が所定労働時間を超えるなら、その時間働いたものとみなす」が適切です。労働基準法第38条の2第1項は、事業場外で業務に従事し労働時間を算定し難いときは所定労働時間労働したものとみなし、ただし書で、業務の遂行に通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなすとしています(同条第2項により、労使協定で定めた時間をその時間とすることもできます)。
「法定労働時間以下であっても、その協定は届け出なければならない」は誤りで、労働基準法施行規則第24条の2第3項ただし書は、協定の時間が法定労働時間以下なら届出を要しないとしています。「休憩や深夜業の割増賃金に関する規定も適用されない」も誤りで、同条第1項により、みなしは労働時間の算定についてだけ働きます。
「算定できる場合でも」も誤りで、みなしは労働時間を算定し難いときに限られます。外回りの社員でも、時間を把握できる働き方ならこの制度は使えない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第38条の2、労働基準法施行規則第24条の2
関連キーワード: 事業場外労働・みなし労働時間制・労働基準法第38条の2・労働基準法施行規則第24条の2
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