ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第12問: フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)についての説明として、最も不適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休日・休暇
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第12問
フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)についての説明として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 清算期間を1か月超3か月以内とする場合でも、その労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
「清算期間を1か月超3か月以内とする場合でも、その労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない」が不適切です。労働基準法第32条の3第4項は、労使協定の届出を定めた第32条の2第2項を準用し、ただし書で清算期間が1か月以内のものだけを除いています。
したがって清算期間が1か月を超える協定は届出が必要です。「始業・終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則等で定め、労使協定を結ぶ」は同条第1項のとおり適切です。
「清算期間として定めることができるのは、3か月以内の期間」も同項第2号のとおりです。「1か月ごとの各期間の週平均労働時間が50時間を超えないようにする」は、清算期間が1か月を超える場合の読み替えを定めた同条第2項のとおりです。
清算期間を延ばすときは、届出の要否と、1か月ごとに週平均50時間を超えていないかの確認の両方を手順に組み込むことが大切です。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条の3、労働基準法第32条の2第2項
関連キーワード: フレックスタイム制・清算期間・労使協定の届出・労働基準法第32条の3
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