ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第11問: 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)についての説明として、最も適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休日・休暇
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第11問
1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)についての説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 各日の労働時間は、原則として当該1週間が始まる前に、書面で労働者に通知する。
「各日の労働時間は、原則として当該1週間が始まる前に、書面で労働者に通知する」が適切です。労働基準法第32条の5第2項は、1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働者に通知することを求め、労働基準法施行規則第12条の5第3項は、その通知を少なくとも1週間の開始前に書面で行うとしています(緊急でやむを得ない事由があるときは、変更しようとする日の前日までに書面で通知して変更できます)。
「業種による限定はない」は誤りで、対象は小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業で、常時使用する労働者が30人未満のものに限られます(同規則第12条の5第1項・第2項)。「1日について12時間まで」は誤りで、上限は1日10時間です(法第32条の5第1項)。
「届出を要しない」も誤りで、同条第3項が第32条の2第2項を準用しており、労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出ます。各日の労働時間を決めるときは、労働者の意思を尊重するよう努めることも運用に組み込んでおきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条の5、労働基準法施行規則第12条の5
関連キーワード: 1週間単位の非定型的変形労働時間制・労働基準法第32条の5・労働基準法施行規則第12条の5・労働時間の通知
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