ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第10問: 製造業のA社(従業員120人)の人事担当者は、繁忙期と閑散期の差に対応するため、対象期間を1年とする1年単位の変形労働時間制の導入を検討している。労働基準法及び
製造業のA社(従業員120人)の人事担当者は、繁忙期と閑散期の差に対応するため、対象期間を1年とする1年単位の変形労働時間制の導入を検討している。労働基準法及び同法施行規則に照らして、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定期間として定めた繁忙期には、1日12時間まで労働時間を定めることができる。
「特定期間として定めた繁忙期には、1日12時間まで…」が不適切です。労働基準法施行規則第12条の4第4項は、1年単位の変形労働時間制で定められる労働時間の限度を1日10時間、1週間52時間としており、特定期間であってもこの限度は変わりません。
労働基準法第32条の4第1項は、過半数労働組合又は過半数代表者との書面による協定で対象期間や労働日ごとの労働時間などを定めることを求め、同条第4項が準用する第32条の2第2項により協定の届出が必要です。同規則第12条の4第5項は、対象期間における連続して労働させる日数の限度を6日とし、特定期間は1週間に1日の休日が確保できる日数としています。
同条第3項は、対象期間が3か月を超える場合の労働日数の限度を1年当たり280日としています(前の協定との関係でさらに少なくなる場合があります)。繁忙期の所定労働時間を長くするときは、1日と1週の両方の限度を満たすよう年間カレンダーを組みましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条の4第1項、労働基準法第32条の4第4項、労働基準法施行規則第12条の4第3項、労働基準法施行規則第12条の4第4項、労働基準法施行規則第12条の4第5項
関連キーワード: 1年単位の変形労働時間制・特定期間・労働時間の限度・労働基準法第32条の4
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