ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第9問: A社の人事担当者が、月末に業務が集中する経理部門に1か月単位の変形労働時間制を導入しようとしている。労働基準法の定めとして、最も適切なものはどれか。
A社の人事担当者が、月末に業務が集中する経理部門に1か月単位の変形労働時間制を導入しようとしている。労働基準法の定めとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 労使協定で導入する場合、その協定(労働協約による場合を除く)には、有効期間の定めをする。
「労使協定で導入する場合、その協定(労働協約による場合を除く)には、有効期間の定めをする」が適切です。労働基準法第32条の2第1項は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間を超えない定めをすれば、特定された週や日に法定労働時間を超えて労働させられるとし、同法施行規則第12条の2の2第1項は、その協定に有効期間の定めをするものとしています。
協定は同条第2項により行政官庁に届け出るもので、許可の仕組みではありません。1日10時間の限度は1年単位の変形労働時間制の限度(同規則第12条の4第4項)で、1か月単位の制度に1日の上限はありません。
また、同法第32条の2第1項は、定めによって「特定された」週や日に限って法定労働時間を超えて労働させられるとしているので、各日の労働時間を特定せずに使用者がその都度決めることはできません。導入するときは、変形期間の起算日(同規則第12条の2第1項)も就業規則などで明らかにしておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条の2第1項、労働基準法第32条の2第2項、労働基準法施行規則第12条の2の2第1項、労働基準法施行規則第12条の2第1項、労働基準法施行規則第12条の4第4項
関連キーワード: 1か月単位の変形労働時間制・労使協定の有効期間・労使協定の届出・労働基準法第32条の2
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