ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第6問: A社の人事担当者が、厚生労働省のガイドライン(平成29年1月20日策定)が示す労働時間の把握の方法に沿って、勤怠管理を見直している。記述として、最も適切なものは
賃金・労働時間・休日・休暇
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第6問
A社の人事担当者が、厚生労働省のガイドライン(平成29年1月20日策定)が示す労働時間の把握の方法に沿って、勤怠管理を見直している。記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 始業・終業時刻は、原則として使用者の現認か、タイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する。
「始業・終業時刻は、原則として使用者の現認か…客観的な記録を基礎として確認し、記録する」が適切です。厚生労働省の労働時間把握ガイドライン(平成29年1月20日策定)の4(2)は、原則的な方法として、使用者が自ら現認する方法と、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とする方法を挙げています。
自己申告制について4(3)エは、申告を超えて事業場内にいる時間の理由の報告が適正かを確かめ、使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間を労働時間として扱うよう求めており、理由を問わず全てを労働時間とするものではありません。ガイドラインの3は、使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間は労働時間に当たるとしています。
また、ガイドラインの2は、労働基準法第41条に定める者などを対象労働者から除いています(健康確保のための適正な労働時間管理の責務は残ります)。自己申告制を使う場合は、入退場記録などとの乖離を定期的に確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第32条、労働基準法第41条
関連キーワード: 労働時間の把握・客観的な記録・自己申告制・対象労働者・労働時間の適正な把握のためのガイドライン
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