ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第5問: A社の人事担当者が、労働基準法に定める請求権の時効と書類の保存期間を確認している。附則による当分の間の取扱いを含めた現在の規定に関する記述として、最も不適切なも
賃金・労働時間・休日・休暇
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第5問
A社の人事担当者が、労働基準法に定める請求権の時効と書類の保存期間を確認している。附則による当分の間の取扱いを含めた現在の規定に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 退職手当を除く賃金の請求権は、これを行使することができる時から5年間行わない場合、時効によって消滅する。
「退職手当を除く賃金の請求権は…5年間行わない場合、時効によって消滅する」が不適切です。労働基準法第115条は賃金の請求権の時効を5年としていますが、附則第143条第3項により、当分の間、退職手当の請求権は5年、退職手当を除く賃金の請求権は3年と読み替えられています。
したがって、通常の賃金の請求権は行使できる時から3年で時効によって消滅します。退職手当の請求権が5年という記述は、この読み替えのとおりで適切です。
災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)は、同法第115条により2年で消滅するので、これも適切です。労働者名簿や賃金台帳などの重要な書類の保存期間は、同法第109条では5年ですが、附則第143条第1項により当分の間3年とされているため、3年間保存するという記述も適切です。
本則の年数と附則の読み替えが異なる規定なので、規程に年数を書くときは両方を確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第109条、労働基準法第115条、労働基準法附則第143条第1項、労働基準法附則第143条第3項
関連キーワード: 賃金請求権の時効・退職手当・記録の保存・労働基準法第115条
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