ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第4問: A社では、営業職の一部に出来高払制の賃金を導入することを検討している。人事担当者が確認した労働基準法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休日・休暇
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第4問
A社では、営業職の一部に出来高払制の賃金を導入することを検討している。人事担当者が確認した労働基準法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 出来高払制の労働者にも、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない。
「出来高払制の労働者にも、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」が適切です。労働基準法第27条は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者について、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと定めています。
同条は保障する額を数字で定めていません。行政解釈は、少なくとも平均賃金の100分の60程度の保障を妥当としていますが、これは法律の定めではありません。
100分の60以上と法律が定めるのは第26条の休業手当で、同条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に平均賃金の100分の60以上の手当を支払うよう定めているので、100分の50以上とする記述は誤りです。また、同法第12条第1項は、賃金が出来高払制その他の請負制によって定められた場合の平均賃金について、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないという最低保障を定めています。
出来高払制を導入するときは、保障給の額や計算の方法を賃金規程に明記しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第12条第1項、労働基準法第26条、労働基準法第27条
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