ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第2問: A社の人事担当者が、賃金の支払方法について社内の規程を点検している。労働基準法及び同法施行規則に照らして、最も不適切なものはどれか。
賃金・労働時間・休日・休暇
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第2問
A社の人事担当者が、賃金の支払方法について社内の規程を点検している。労働基準法及び同法施行規則に照らして、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 1か月を超える期間の出勤成績で支給する精勤手当も、毎月1回以上支払う必要がある。
「1か月を超える期間の出勤成績で支給する精勤手当も、毎月1回以上…」が不適切です。労働基準法第24条第2項は、賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うよう定めていますが、ただし書で臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金を除いています。
同法施行規則第8条は、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当をこれに当たるものとして挙げているため、毎月払の対象になりません。預金口座への振込みは、同規則第7条の2により労働者の同意を得た場合にできる方法なので、同意が要るという記述は適切です。
通貨払についても、同法第24条第1項ただし書により、法令や労働協約に別段の定めがあれば通貨以外のもので支払えます。出産、疾病、災害などの非常の場合の費用に充てる請求には、同法第25条により支払期日前でも既往の労働分を支払います。
手当を新設するときは、算定の単位が1か月を超えるかどうかで毎月払の要否が分かれる点を確認しましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第24条第1項、労働基準法第24条第2項、労働基準法第25条、労働基準法施行規則第7条の2、労働基準法施行規則第8条
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