ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 賃金・労働時間・休日・休暇 練習問題 第1問: A社の人事担当者は、従業員Bの平均賃金を計算することになった。算定期間の3か月間には、Bが育児休業をした期間、年次有給休暇を取得した日、臨時に支払われた賃金が含
賃金・労働時間・休日・休暇
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第1問
A社の人事担当者は、従業員Bの平均賃金を計算することになった。算定期間の3か月間には、Bが育児休業をした期間、年次有給休暇を取得した日、臨時に支払われた賃金が含まれている。平均賃金の計算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 育児休業をした期間は、その日数と期間中の賃金を、総日数と賃金の総額からそれぞれ除いて計算する。
「育児休業をした期間は、その日数と期間中の賃金を…除いて計算する」が適切です。労働基準法第12条第3項は、算定期間中に、業務上の傷病の療養のための休業、産前産後の休業、使用者の責めに帰すべき事由による休業、育児・介護休業法の育児休業又は介護休業、試みの使用期間があるときは、その日数と期間中の賃金を期間と賃金の総額から控除すると定めています。
年次有給休暇を取得した日はこの列挙に入っていないため、日数からも賃金の総額からも除きません。臨時に支払われた賃金は、同条第4項により賃金の総額に算入しないので、含めて計算するという記述は誤りです。
また、同条第2項により、賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から起算するため、事由の発生した日から遡って数えるという記述も誤りです。控除する期間は日数と賃金の両方から除くので、休業の記録と給与の記録を突き合わせて確かめましょう。
根拠・参照資料: 労働基準法第12条第2項、労働基準法第12条第3項、労働基準法第12条第4項
関連キーワード: 平均賃金・算定期間・育児休業・労働基準法第12条
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