ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第20問: A社では、従業員の財産づくりを支援するため、労働者の委託を受けて預金を受け入れる社内預金制度を新たに設けることにした。人事担当者の説明として、最も不適切なものは
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第20問
A社では、従業員の財産づくりを支援するため、労働者の委託を受けて預金を受け入れる社内預金制度を新たに設けることにした。人事担当者の説明として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 労使協定を書面で結んで、行政官庁の許可を受けなければならない。
「労使協定を書面で結んで、行政官庁の許可を受けなければならない」が不適切です。労働基準法第18条第2項は、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとするときは、過半数労働組合、それがないときは労働者の過半数を代表する者と書面による協定をし、行政官庁に届け出なければならないと定めています。
求められるのは許可ではなく届出です。「貯蓄金の管理に関する規程を定め、作業場に備え付けるなどして周知」は同条第3項、「預金の受入れには利子をつける」は同条第4項、「返還の請求があれば遅滞なく返還」は同条第5項のとおりで、いずれも正しい記述です。
なお、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせることは、同条第1項で禁止されています。社内預金を設けるときは、協定の締結と届出、規程の周知を一続きの手続として進めます。
根拠・参照資料: 労働基準法第18条
関連キーワード: 社内預金・貯蓄金管理協定・労働基準法第18条・法定外福利
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