ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第19問: 健康保険の傷病手当金と出産手当金について、最も適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第19問
健康保険の傷病手当金と出産手当金について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 傷病手当金は、働けなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される。
「働けなくなった日から起算して3日を経過した日から支給される」が適切です。健康保険法第99条第1項は、被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間について傷病手当金を支給すると定めています。
「業務上の負傷でも傷病手当金」は誤りで、同法第1条は業務災害以外の疾病や負傷などを保険給付の対象としており、業務上の負傷による休業は労災保険の休業補償給付で扱います。「出産の日以前56日から出産の日後42日」は誤りで、同法第102条第1項は、出産の日(予定日より後の出産は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までとしています。
「任意継続被保険者となった後の病気でも支給」も誤りで、第99条第1項は任意継続被保険者を対象から除いています。休職の案内では、私傷病と業務災害で窓口が分かれることを伝えます。
根拠・参照資料: 健康保険法第1条、健康保険法第99条第1項、健康保険法第102条第1項
関連キーワード: 傷病手当金・出産手当金・健康保険法第99条・健康保険法第102条
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