ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第18問: 適用事業所であるA社の人事担当者が、パートタイマーの健康保険の適用について整理した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
– / 20 解いた
第18問
適用事業所であるA社の人事担当者が、パートタイマーの健康保険の適用について整理した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 週の所定労働時間または月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者が加入の対象となるには、1年以上雇用される見込みであることが要る。
「4分の3未満の者が加入の対象となるには、1年以上雇用される見込みが要る」が不適切です。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトは、短時間労働者もフルタイムの従業員と同じく2か月を超えて雇用される見込みがあればよいと説明しており、1年以上の見込みは求められていません。
健康保険法第3条第1項第2号も、2月以内の期間を定めて使用され、それを超える見込みのない者を除くと定めています。「4分の3未満で週20時間未満の者は被保険者とならない」は同条第1項第9号イ、「4分の3未満の高校生や大学生は原則として被保険者とならない」は同号ロのとおりで正しい記述です。
休学中や定時制の課程の人などは加入の対象になるため「原則として」となります。「4分の3以上の者には51人以上の要件は問われない」も正しく、第9号が除くのは4分の3未満の短時間労働者で、企業規模の要件(2027年9月まで51人以上)もその人たちに係るものです。
根拠・参照資料: 健康保険法第3条第1項第2号、健康保険法第3条第1項第9号
関連キーワード: 短時間労働者・4分の3・健康保険法第3条・社会保険適用拡大
模試 (40問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告