ビジネス・キャリア検定 3級 労務管理 安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険 練習問題 第15問: 雇用保険の適用について、最も適切なものはどれか。
安全衛生・健康管理・福利厚生と社会保険
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第15問
雇用保険の適用について、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 大学の昼間部に在学する学生は、1週間の所定労働時間が20時間以上であっても、原則として被保険者とならない。
「大学の昼間部の学生は、20時間以上であっても、原則として被保険者とならない」が適切です。雇用保険法第6条第4号は学校の学生・生徒のうち省令で定める者を適用除外とし、雇用保険法施行規則第3条の2は、卒業後も引き続き雇用される予定の者、休学中の者、定時制の課程に在学する者などを除外から外しています。
このため昼間の学生は時間数にかかわらず原則として除かれます。「65歳以降に雇い入れられた者は被保険者とならない」は誤りで、年齢による適用除外は第6条になく、同法第37条の2は65歳以上の被保険者を高年齢被保険者と定めています。
「6か月以上の雇用見込みが要る」も誤りで、第6条第2号が除くのは継続して31日以上雇用される見込みのない者です。「20時間未満でも31日以上の見込みがあれば被保険者」も誤りで、第6条第1号により週20時間未満の者は原則として除かれます。
雇入れのたびにこれらの線を確かめます。
根拠・参照資料: 雇用保険法第6条、雇用保険法第37条の2、雇用保険法施行規則第3条の2
関連キーワード: 雇用保険の適用・適用除外・高年齢被保険者・雇用保険法第6条
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